2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤孝江君 この保護観察に関連しまして一点確認をさせていただきたいんですが、保護観察期間内において保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときには保護観察を解除するという取扱いについても変わりはないということでよろしいでしょうか。
○伊藤孝江君 この保護観察に関連しまして一点確認をさせていただきたいんですが、保護観察期間内において保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときには保護観察を解除するという取扱いについても変わりはないということでよろしいでしょうか。
出院後の保護観察期間を確保してスムーズに社会復帰できるように柔軟に運用するなどされておりますが、犯情の軽重を考慮するということになりますと、こうした期間というのは犯情に照らせば余計な期間と、そして認められないということにならないでしょうか。法務省、いかがですか。
それ以外の方であっても、保護観察期間の終了後の人、あるいは満期釈放となって保護観察の期間がなかった人につきましても、更生緊急保護の期間内であれば、その自発的意思に基づきまして、この簡易薬物検出検査ということを実施する場合がございます。ただ、その期間が経過した場合でございますと、現行法上、この簡易薬物検出検査を実施する法的根拠がございませんで、積極的な援助などは困難な現状にございます。
ここで例を挙げますと、例えばということで、帰住先の調整に時間を要する少年がいる、そういった場合に、現行では、収容継続によって仮退院中の保護観察期間を確保して、スムーズな社会復帰が図れるような対応がなされているということになります。重大事件の少年の多くは相当環境上の問題を抱えていて、実際の少年院の教官からも話を伺うと、帰住先の調整というのは非常に困難だということです。
近年、こうした状況にもございまして、保護司の方々の中にはこの保護観察期間等の終了後におきましても対象者の求めに応じて生活相談を行うなど、継続的な見守りに御尽力をしていただいている方々がおられます。また、保護司会等が地域の拠点となりまして、地方公共団体と連携しつつ、満期釈放者等に対する相談支援、取り組んでいる事例もございます。
やはりせっかく再犯を防止するという意味でいえば、やはり保護観察期間が終わった後でもどのくらい勤められているのか、そういうことをこの協力雇用主と、あるいは先ほど大臣がおっしゃったように、保護司と協力して追跡調査をやっていくようなことがこれから必要じゃないか、もう少しデータをきちっと取ってやっていくことによって再犯を防止するということは可能じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
保護観察期間が終了した後の実情把握というのはなかなか困難な点もございまして、個々の就労継続期間ですとか職場定着状況の詳細については把握はできておりませんけれども、しかし、平成三十年九月にアンケート調査を実施いたしまして、刑務所出所者等を実際に雇用したことのある協力雇用主さん三百七十七社から、そのうち約四六%に当たる百七十三社の事業主の方々から、この平均的な勤務継続期間が六か月以内であるという回答が出
そうした発症の動向を見ながら、先ほど専門家の方が、二月五日からのそうした感染防止策がきいていたかどうか、これが問題になるわけですから、これはきいていたと判断する、こういうお話があり、したがって、きいていたときから十四日間を観察期間として、その間PCR検査を一回し、その間体調の変化がなければ下船をしてもいいという判断、下船というか、今回は下船ですけれども、一応保護観察期間から外してもいいというのが、前回
保護観察期間において保護司の皆さんのサポートがあったからこそ、更生して、そして社会復帰ができているという対象者は数え切れないほどいらっしゃいます。 先日、天皇皇后両陛下が更生保護制度の施行七十周年記念大会に御出席された際に、陛下が、人知れぬ苦労を重ねながら、地道にそれぞれの地域の力となり、献身的に更生保護を支えてきた多くの関係者の努力に深く敬意を表しますというお言葉を述べられました。
これは、性犯罪者に対しまして、認知行動療法を理論的基盤とした全五課程から成るコアプログラムや、保護観察期間を通して問題性に応じて定期的に面接指導を実施する指導強化プログラムなどを内容とするものでございます。 この効果検証につきましては、平成二十四年に行いました。
加えてもう一点、保護観察期間が途切れれば、なかなかそこは関係が途絶えてしまうみたいなところも今あるというふうに承っています。
保護司の仕事として明確に定められているのは、仮釈放後の保護観察期間に月二回程度の面接と報告書の提出等となっておりますけれども、実際には、多くの保護司がそれ以外の、例えば対象者と一緒にハローワークに行くとか、新しい雇用先に一緒に御挨拶に行くとか、又はその対象者に何かトラブルがあったときにすぐに駆けつけるとか、そういった意味で非常に多岐にわたって負担も大きいのが現状であります。
こうした中、保護司の方々が、この数の増加あるいは保護観察期間の長期化について不安あるいは負担感をお持ちだということも承知しているところでございます。 まず、この制度の対象となっている者はほとんどが薬物事犯者でございまして、これらの者に対しては、保護観察官が薬物再乱用防止プログラムを実施して、その専門性を生かした処遇をしている。
○岩城国務大臣 委員御指摘のとおり、刑の一部の執行猶予制度の施行に伴いまして、保護観察対象者が大幅に増加する、また、保護観察期間も長期化することなどから、保護観察所の業務負担は増加することが見込まれます。
今回の制度では、刑務中にどこまで更生が認められるのか、将来未確定な部分も推測して、一部執行猶予の判決だとか、保護観察期間は一年から五年について宣告するわけですよね。非常に困難さを伴うと思うんですが、この制度に対する最高裁の認識をお聞かせいただけるでしょうか。
また、保護観察期間中に限らず、薬物事犯者とは非常に息の長いつき合いが必要ということ、つき合いというか指導が必要ということでありまして、あるいは地域全体で理解をしていただき、それを支えていただく、特に医療機関等との連携が非常に求められているところでございます。
このうち保護観察期間中の再犯、再非行により新たな処分を受けた者は七十五名でありまして、さらに、そのうち、その再犯罪名が性犯罪であった者は二十一名でございました。
のために私はこれを説明しているかといいますと、長い導入になりましたけれども、いよいよ刑の一部執行猶予、これまでは執行猶予といいますと、懲役二年、執行猶予三年と、実刑のうちの二年を丸々全部執行猶予するということだったんですが、このたびは、例えば、懲役二年のうち、一年六カ月は実刑、残りの六カ月について執行猶予する、そしてその六カ月の執行猶予期間については、とりわけ薬物事犯者の場合、一年から最長五年の間、保護観察期間
これまでは刑の範囲内の執行猶予だったわけですけれども、これからは、判決宣告時にその対象者に対して、一部執行猶予、あわせて保護観察期間を宣告するわけですよ。
それから、そういう独立の保護観察期間中に義務違反があった場合に、執行猶予の取り消しのように、再び施設内処遇に戻していくというような、不良措置というようなことが講ずることができない。そうすると、保護観察の実効性をどういうふうに担保していくのかというような御議論がありまして、そこで意見の一致が見られなかったわけでございます。
ですから、委員のおっしゃった基本的な方向は私もそう思いますが、他方、保護観察期間を長くすると、当然のことながら、要するに保護観察官の人数も要る、それから経費がかかってくるということもございます。ですから、限定された資源をどう投入すべきか、やはりそこでもう一回考えなきゃいかぬという問題がございます。
○谷垣国務大臣 この御質問の前に、委員がそういうお考えをお持ちだということを伺いまして、法務省内でも若干議論をいたしまして、委員のお考え、構想が私に十分理解できているかどうかわかりませんが、今のところ、ぱっと考えますと、分割刑における独立の保護観察期間中に罪を犯したことを刑の加重理由とするということですね。
それで、平成二十四年十月から、今の、通していただきました刑の一部執行猶予制度の施行を見据えまして、そうなりますと、保護観察期間が長期化するということがあり得るわけですから、新たな薬物処遇プログラムを既に実施しております。 なお、刑事施設での薬物依存離脱指導と保護観察所での薬物処遇プログラムに関する情報を、施設内と社会内で相互に引き継いで、有機的な連携を図るということをしております。
保護観察についてもついでに伺いますけれども、きのう通った法律の、前の話で申しわけないんですけれども、仮釈放に伴う保護観察期間が大体五・四カ月が平均だというふうに言われております。その中で、二カ月半のプログラム、これが五課程あるというふうに言われておりますけれども、これもやはり恐らく一回程度しか受けられないんだというふうに思います。
それから、独立の保護観察期間中に義務違反があった場合に、執行猶予の取り消しのような不良措置といいますか、それを講ずることができませんから、そのような保護観察の実効性をどういうふうに担保していくのかといったような議論がなされまして、刑の一部の執行猶予制度の方が受け入れられやすいのではないかという意見が強かったわけでございます。
今年、先ほどの薬物処遇研究会の構成員とほぼ同様の構成員で薬物地域支援研究会というのをまた立ち上げておりまして、この研究会におきまして、保護観察期間の長期化を見据えて、現在やっておりますプログラム、長期化に対応するプログラムについて問題点とか検討すべき部分、さらに効果なども検証していただくということにしております。
前回質問した際には、一部猶予制度の導入によって保護観察期間が長期化することが見込まれるために、それに応じた専門的な処遇プログラムを開発し、さらに試行、検証を行った上で検討したいと、こういう答弁でありました。
○青沼政府参考人 社会貢献活動については、保護観察対象者の改善更生に必要かつ相当な限度において行うということを考えておりまして、回数については、今のところ、保護観察期間中に合計五回程度を想定しております。
保護観察対象者の増加、あるいは保護観察期間の長期化に対応する専門的処遇プログラムの開発とか、あるいは医療、保健、福祉、薬物依存リハビリ施設等との連携方策について検討を進めておりまして、こういう検討の結果としての保護観察処遇の充実強化を図ってまいりたいというふうに思っております。
今、何といいますか、報道されているところによれば、福島自立更生促進センターの元入所者が保護観察期間終了後に詐欺容疑で逮捕されたということでありますけれども、この保護観察所の方で、この事案について先ほど委員が御指摘になりました連絡会議の中で詳細な説明を求められているというような状況の中で、現在、この事件については裁判中であるということもございまして、そういう状況の下で、今当局の方から開示できる情報というものについては
これまで覚せい剤事犯の処遇プログラムは五回だけでありますけれども、今後これ五年間の保護観察期間ということになりますと、相当長期のプログラムも薬物犯用に必要になってくると思います。そういうことも含めた新しいプログラムをどのように検討をしていくのか、そしてそれを実施する保護観察官の専門性の向上についてどのようにお考えでしょうか。